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内容詳細

公害防止管理者等に係る手続き

概要

特定工場にあっては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(昭和46年6月10日法律第107号)により公害防止統括者等の選任が義務づけられています。 公害防止統括者等を選任又は解任等したときや特定工場を承継したときは届出が必要です。 制度の詳細については以下のHPをご覧ください。 公害防止管理者

お手続きにあたって

(お願い) 次の場合は、原則として事前にお問い合わせください。 1 初めて手続きされるなど、必要な手続きが分からない場合 2 本市受付印を押印した控えが必要な場合 3 複数の法令に基づく手続きが必要な場合

手続内容

・公害防止統括者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書(様式第一) ・公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書(様式第二) ・公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書(様式第三) ・承継届出書(様式第三の二)

留意事項など

届出者(申請者)本人又は届出者(申請者)が法人の場合にあっては当該法人の構成員が手続きを行ってください。

このシステムによる手続きの方法について

原則として、このシステムによる手続きは、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。 アップロードできる添付書類は、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、最大10ファイルまでです。ファイルの形式はPDF形式のみ添付可能です。1つのファイルが10MBを超える場合や、11以上のファイルとなる場合は、お手数ですが複数回に分けて手続きを行うなどの対応をお願いします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

申請書・資料
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書[Word形式:49.0KB]

添付資料:該当する別紙(施設の種類等)、国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し、兼務の場合は法令に定める書面

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書[Word形式:40.0KB]

添付資料:該当する別紙(施設の種類等)、国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し

承継届出書[Word形式:34.5KB]

添付資料:法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの)

受付開始日
2022年1月14日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境創造局環境保全部環境管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712733