内容詳細
災害で被害を受けた場合の証明書(罹災証明書など)の交付申請
- 申請方法
-
申請は本ページ下部の「次へ進む」から行うことができますが、事前に本ページの内容を確認してから申請してください。
- 手続きの概要
-
被災した横浜市内の物件の被害程度又は被害の有無などを証明する証明書の交付申請です。 ※災害とは 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象など ※火災被害による罹災証明書の発行は、被害物件が所在する区の消防署に申請してください。(オンライン申請不可) 関連リンク(横浜市ウェブサイト)
- 証明書の種類
-
1.罹災(りさい)証明書 2.被災非住家建物証明書 3.被災届出証明書
- 証明内容
-
1.罹災証明書 住家(被災時に申請者が居住している建物:持家、借家等)の被害の程度を証明します。 2.被災非住家建物証明書 非住家建物(被災時に申請者が居住していない建物:倉庫、事務所、貸家等)の被害の有無を証明します。 3.被災届出証明書 建物以外の物件(車両、家財、物置、家具等)に被害があった事実を申請者が届け出たことを証明します。
- 被害の確認及び判定方法
-
1.罹災証明書 市職員等が「被害認定調査(現地調査)」を行い、以下の損害割合から被害程度を判定します。なお、「一部損壊」の判定に同意した場合は、現地調査を省略し、写真のみで判定します。 <被害の程度> ・全壊 (損害割合50%以上) ・大規模半壊(損害割合40%以上50%未満) ・中規模半壊(損害割合30%以上40%未満) ・半壊 (損害割合20%以上30%未満) ・準半壊 (損害割合10%以上20%未満) ・一部損壊 (損害割合10%未満) 2.被災非住家建物証明書 市職員等が写真又は現地で被害の有無を確認します。(被害程度の判定は行いません) 3.被災届出証明書 被害程度の判定や被害の確認は行いません。
- 申請者
-
1.罹災証明書 被害のあった住家に居住している世帯主(借家にお住まいの方も含む) 2.被災非住家建物証明書 被害のあった非住家建物の「所有者(居住用物件の貸主も含む)」又は「使用者」 3.被災届出証明書 災害による物件被害を受けた方 ※申請者に該当しない方は、オンライン申請はできません。 ※代理申請の場合は、ページ下部の申請書に御記入の上、被害のあった建物等が所在する区の区役所へ申請してください。
- 申請期限
-
1.「罹災証明書」及び「被災非住家建物証明書」 被災した日から原則6か月以内 2.被災届出証明書 なし
- 手数料
-
無料
- 留意事項
-
被害を確認できない場合や交付要件に該当しない場合は、証明書を交付しない又は申請とは異なる種類の証明書を交付することがあります。
- 問い合わせ先
-
被害を受けた建物等が所在する区の総務課へお問い合わせください。 ・鶴見区 045-510-1656 ・神奈川区 045-411-7004 ・西区 045-320-8310 ・中区 045-224-8112 ・南区 045-341-1225 ・港南区 045-847-8315 ・保土ケ谷区 045-334-6203 ・旭区 045-954-6007 ・磯子区 045-750-2312 ・金沢区 045-788-7706 ・港北区 045-540-2206 ・緑区 045-930-2208 ・青葉区 045-978-2213 ・都筑区 045-948-2212 ・戸塚区 045-866-8307 ・栄区 045-894-8312 ・泉区 045-800-2309 ・瀬谷区 045-367-5611
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
災害対策基本法第90条の2
- 申請書・資料
-
申請書[PDF形式:137.3KB]
窓口で申請する場合は、申請書に御記入の上、被害のあった建物等が所在する区の区役所へ申請してください。
- 受付開始日
- 2022年11月22日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付