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内容詳細

近郊緑地保全区域内における行為(行為変更)の届出

お手続にあたってのお願い

はじめて届出するの場合は、スムーズに手続を行うため、事前に「届出の手引き」を必ずご確認下さい。「届出の手引き」は本ページ下方の「申請書・資料」の項目に掲載しています。また、不明点がある場合には事前にお問い合わせください。

概要

近郊緑地保全区域は、首都圏近郊緑地保全法に基づき、健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発展を図るために無秩序な市街地化を防止することを目的として指定されています。 近郊緑地保全区域内では、建築物その他工作物の新・改・増築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合に、事前に届出が必要です。

対象区域

円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域(特別緑地保全地区を除く) 区域図については、「届出の手引き」別紙に掲載の区域図をご確認ください。「届出の手引き」は本ページ下方の「申請・資料」の項目に掲載しています。 港南区:港南台八丁目の一部 磯子区:栗木三丁目、上中里町、氷取沢町及び峰町の各一部 金沢区:釜利谷町、釜利谷西二丁目、釜利谷西三丁目、釜利谷西四丁目、釜利谷東五丁目、釜利谷南二丁目、釜利谷南三丁目、釜利谷南四丁目、釜利谷南八丁目、高舟台二丁目、朝比奈町、東朝比奈二丁目及びみず木町の各一部、釜利谷西五丁目、釜利谷西六丁目 栄 区:公田町、上郷町、長倉町、東上郷町、野七里一丁目、野七里二丁目及び桂台南二丁目の各一部、庄戸一丁目、庄戸二丁目、庄戸三丁目、庄戸四丁目、庄戸五丁目

対象者・提出時期・審査基準

対象者: 首都圏近郊緑地保全法第7条第1項に掲げる行為をしようとする者、届出をした行為の変更をしようとする者。 提出時期:行為前 審査基準:首都圏近郊緑地保全法等関係法令を満たしていること。

申請時に必要な書類

・近郊緑地保全区域内行為(行為変更)届出書 ・行為の届出者に代わって設計者等が手続をする場合には委任状 ・行為の種類に応じて必要となる添付資料(付近見取図、計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、配置図、平面図、立面図、構造図、現況図、現況写真等 必要図書については「届出の手引き」をご確認ください。) 【注意】 電子申請システム上で、届出書及び添付資料をアップロードしていただきます。あらかじめ書類を作成しておいてください。

受付時間

随時受付

留意事項など

・届出に当たっては「事業者」としての利用者登録が必要です。「個人」での登録の場合は届出が出来ません。 ・近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区での行為については、首都圏近郊緑地保全法に基づく届出の対象外です。なお、特別緑地保全地区では、都市緑地法第14条の規定により一部の行為が制限されています。 ・近郊緑地保全計画に基づいて行う行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為については、届出不要です。 ・届出の対象となる行為を行う場合であっても、管理協定区域内での行為、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為、農業等を営むために行う行為など、届出が不要となる場合があります。これらの行為に該当する場合には個別にご相談ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市首都圏近郊緑地保全法施行細則第2条第1項

申請書・資料
届出の手引き[PDF形式:1.1MB]

届出の手引きです。申請に必要な添付書類等について、必ず事前にご確認ください。

受付開始日
2024年10月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課公園緑化協議担当
電話番号:0456713946