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内容詳細

【介護保険】令和6年度処遇改善加算等 計画書届出フォーム

概要

この申請フォームは、【介護保険サービス事業所】における 令和6年4・5月算定の  ・介護職員処遇改善加算(現行加算)  ・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)  ・介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ加算) (※以下、旧3加算という。) 令和6年6月以降算定の  ・介護職員等処遇改善加算(新加算) について届出を行うための申請フォームです。 届出に当たっては、以下に示す注意事項を十分御確認ください。 なお、障害福祉サービス・保育士等の処遇改善加算は、この申請フォームでは受付できません。 誤って申請された情報は破棄されますのでご注意ください。

受付期間

○令和6年4月及び5月の旧3加算並びに令和6年6月以降の新加算を新たに届け出る場合 提出期限:令和6年4月15日(月)【厳守】 ○令和6年6月以降に新加算を新たに届け出る場合 <居宅系サービス>提出期限:算定開始月の前月15日【厳守】 <施設系サービス>提出期限:算定開始月の1日【厳守】

留意事項など

【1】届出完了のための操作について  この申請フォームによる届出は、「申し込み内容の確認」画面にて『申請する』ボタンを押し、  「申請の完了」画面が表示された時点で完了します。  『申請する』ボタンの押し忘れがないよう御注意ください。 【2】申込番号について  申し込みが完了すると、「申請の完了」画面に『申込番号』が表示されます。  修正・変更の申請を行う場合や、本市に申し込み状況の照会等を行う際には、申込番号が必要となります。  必ず、「申請の完了」画面を閉じる前に記録してください。  (申込番号についての問い合わせには回答できません。) 【3】同一届出が複数提出された場合の取り扱いについて  同一事業所に係る届出が複数提出された場合には、常に「到達時刻が最新の届出」を正式な届出として取り扱います。  (不要な届出については、必ずマイページより、届出の取下げの手続きを行ってください。) 【4】申し込み完了後の届出の訂正等について  申し込み完了後の届出については、システムの仕様上、差戻し前に訂正等はできません。  そのため、もしも申し込み完了後かつ差戻し前に不備等に気付いた場合は、「届出の位置付けについて」の項目で、「修正・変更」を選択してください。  (【3】に示すとおり、最新のものを正式な届出として取扱います。) 【5】4月16日以降の受付について  令和6年4月15日(月曜日)23時59分をもって一旦計画書の受付を停止します。令和6年4月16日(火曜日)以降に受付を再開する予定です。

届出に必要な書類

・【令和6年度 介護職員等処遇改善加算計画書】 ・【加算届(体制等状況一覧表等)】(処遇改善加算提出専用届出様式) ※令和6年度から、加算届の提出が必要となります。漏れのないようご提出ください。(令和5年度から変更になっています。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について

受付開始日
2024年4月16日 10時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局高齢健康福祉部 処遇改善担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成