内容詳細
(火薬類取締法)保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請
- 保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請
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法第29条第4項の規定により指定された消費者が指定の要件に該当しなくなったときは、横浜市長に申請し、指定の取消しを受けることができます。
- 手続に必要な添付書類
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指定された要件に該当しないことが確認できる書類 ※本フォームにより手続きをする場合は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書様式(鑑)の添付は不要です。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 指定取消書の受領について
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指定取消書の受領にご来局が必要となります。 指定取消書の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。
- 留意事項など
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・手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火薬類取締法施行細則第6条第2項
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法