内容詳細
手続き案内
開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議に係る変更届等【電子申請不可】
- 概要
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開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議について、以下の変更があった場合は、変更届等を提出する必要があります。 1 開発申請者を変更する場合 開発申請者変更届(様式第5号) 2 開発行為の変更(水路の帰属等に関する事項以外)をする場合 開発行為の協議に関する変更届(様式第6号) 3 開発行為の面積に変更が生じた場合 施行面積等訂正申請書(様式第7号)
- 申請時に必要な書類
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同意・協議書(写)ほか
- 申請方法【窓口受付】
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1 受付窓口 下水道河川局河川管理課(横浜市庁舎21階) 2 受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで ※休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く ※12時から1時までを除く 3 提出部数 正副3部(うち1部は申請者用)
- 留意事項
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水路の帰属等に関する事項について変更が生じた場合は、「開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議(変更協議)」を、ご覧ください。
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
開発行為に伴う水路に関する手続き要綱
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法