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内容詳細

横浜市パーキング・パーミット制度利用証申請

制度概要

 特定の要件を満たすご本人またはご家族、法定代理人からの申請に対して、横浜市から利用証を発行します。  この利用証を車いす使用者用駐車区画に駐車する際、ルームミラーなどへ掲げていただくことで、適正利用を周囲にPRし、不適正利用を抑止していく制度です。  なお利用証を掲示することにより、車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。

交付対象者

市内在住かつ歩行が困難、または移動に特別な配慮が必要な方

申請時に必要な書類

・身体・精神・知的障害のある方 各種手帳の写し ・高齢者 介護保険被保険者証の写し ・難病患者 各種医療受給者証の写し ・その他の対象者(上記の障害等級などに該当しない方) 上記の各写しに加えて、歩行が困難または移動に配慮が必要であることが確認できる医師の診断書もしくは意見書などの写し ・妊産婦 母子健康手帳の写し ・けが人等 医師の診断書もしくは意見書などの写し(3か月以内のもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ※ 代理人 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し 成年後見人・保佐人・補助人の場合は、本人確認書類に加えて、法務局登記簿の写しを添付してください。

留意事項など

・この利用証は、高齢者、障害者等のための駐車施設に必ず駐車できることを保証するものではありません。 ・この利用証は交付されたご本人が運転または同乗する場合のみ使用できます。 ・駐車する時は、ルームミラーに利用証を掛けるなど、車外から見えるように掲示してください。 ・この利用証によって、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。 ・この利用証によって、有料駐車区画の使用料が減免されることはありません。 ・障害等級の変更などで交付対象者でなくなった場合、または利用証が必要でなくなった場合は、利用証を裁断し、破棄してください。 ・この利用証制度は、適正に使用されることを前提としています。適切な利用にご協力ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市障害者等用駐車区画利用証制度要綱

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712443