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内容詳細

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)申請

制度概要

 特定の要件を満たすご本人またはご家族、法定代理人からの申請に対して、神奈川県から利用証を発行します。  この利用証を車いす使用者用駐車区画に駐車する際、ルームミラーなどへ掲げていただくことで、適正利用を周囲にPRし、不適正利用を抑止していく制度です。  なお利用証を掲示することにより、車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。

交付対象者

横浜市内在住かつ歩行が困難、または移動に特別な配慮が必要な方

申請時に必要な書類

・身体・精神・知的障害のある方 各種手帳の写し ・高齢者 介護保険被保険者証の写し ・難病患者 各種医療受給者証の写し ・上記の区分に準ずる者 上記の各写しに加えて、歩行が困難または移動に配慮が必要であることが確認できる医師の診断書もしくは意見書などの写し ・妊産婦 母子健康手帳の写し ・けが人等 医師の診断書もしくは意見書などの写し(3か月以内のもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ※ 代理人 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し 成年後見人・保佐人・補助人の場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本の写しや、法務局登記簿の写しを添付してください。

利用にあたっての注意事項

・この利用証は、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。 ・駐車する時は、ルームミラーに利用証を掛けるなど、車外から見えるように掲示してください。 ・この利用証は、交付された本人が車両から乗降する場合に限り使用できます。 ・必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている施設では、可能な限り当該区画を利用してください。 ・交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度実施要綱

受付開始日
2024年11月2日 0時00分
受付終了日
随時受付