内容詳細
(火薬類取締法)火薬類販売年報
- 火薬類販売年報
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販売業者は、年度終了後30日以内に帳簿の記載事項を毎年度集計した報告書を市長に提出する必要があります。(競技用紙雷管又は法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。)
- 手続に必要な添付書類
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火薬類販売年報(横浜市火薬類取締法施行細則様式第20号) ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法施行規則第81条の14の表4の項、横浜市火薬類取締法施行細則第15条
- 受付開始日
- 2022年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法