内容詳細
喫煙可能室設置施設届出書
- 概要
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既存特定飲食提供施設※が、店内の全部または一部を喫煙可能とする経過措置の適用を受ける場合に必要な届出です。 ※既存特定飲食提供施設とは、以下の3つの条件すべてに該当する飲食店のことをいいます。 1.2020年4月1日時点で営業している 2.資本金または出資の総額が5,000万円以下 3.店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100平方メートル以下
- 手続内容
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「喫煙可能室設置施設届出書」を郵送、または電子申請にて横浜市へ届け出てください。
- 電子申請以外の提出方法
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郵送・持参
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口: 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市健康福祉局健康推進課 受動喫煙防止対策担当 受付時間: 市役所開庁時間に準ずる
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法施行規則附則第2条第6項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法