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内容詳細

(液化石油ガス法)126-登録行政庁変更届

登録行政庁変更届

液化石油ガス販売事業者で、横浜市長の登録を受けている者が、横浜市以外の区域内に販売所を有することとなり、引き続き液化石油ガスの販売を行おうとする場合において、法第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を横浜市長に届け出なければなりません。

手続に必要な添付書類

・登録行政庁変更届書(規則様式第3) ・新たな登録行政庁から交付された登録証等の写し ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。

電子申請で手続きした場合の副本について

・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

液化石油ガス法第6条第1項

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407