内容詳細
即時通報等の承認内容の変更の届出
- 概要
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即時通報等の承認内容に変更が生じたときに行います。
- 承認内容に変更が生じたとき
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承認を受けた防火対象物の「承認内容に変更が生じたとき」とは、次に掲げる事項をいいます。 1 名称変更 2 所在地・番地の変更 3 構造・用途等の変更 4 自動火災報知設備の信号移報先の変更 5 自動火災報知設備の改修等 6 消防隊進入方策の変更 7 その他署長が特に認めた事項の変更
- 届出者
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即時通報等の承認を受けた防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)
- 提出時期
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随時
- 電子申請以外の受付窓口・受付時間
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受付窓口: 防火対象物を管轄する消防署総務・予防課予防係 方法: 持参、郵送、電子メール又は電子申請 受付時間(持参の場合): 月曜から金曜(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:15(12:00~13:00を除く。) 提出部数: 1部
- 必要となる添付書類
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変更内容に係る図書等
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市遠隔移報等に関する要綱第7
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法