内容詳細
(液化石油ガス法)139-一般消費者等の数の増加認可申請
- 一般消費者等の数の増加の認可申請
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保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を法第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、横浜市長の認可を受けなければなりません。
- 申請手数料の納付に関する注意事項
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<申請手数料> ・1件につき、20,000円に保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加算した額 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。 手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、クレジットカード決済のみとなります。 ・利用可能なクレジットカードのブランドは、次のとおりです。 VISA、Master、JCB、AMEX(American Express) Diners(Diners Club International) <領収書について> ・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。 なお、窓口ではクレジットカードによる納付はできません。 <決済の取消について> ・クレジットカード納付では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。
- 手続に必要な添付書類
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申請内容に応じて次の書類をアップロードしてください。 (1)一般消費者等の数の増加認可申請(規則様式第15) (2)保安業務計画書(規則様式第13) (3)保安業務に係る事業所の名称、所在地及び保安業務区分ごとの一般消費者等の数(参考様式第17) (4)保安業務契約を締結している販売所の名称、所在地及び保安業務区分ごとの一般消費者等の数(参考様式第18) (5)保安業務に係る消費者数明細表(参考様式第19) (6)保安業務資格者等資格一覧表(参考様式第 20) (7)保安業務資格者数算定表(参考様式第 21) (8)保安業務用機器数算定表(参考様式第 22) (9)損害賠償の支払い能力を証する書類(保険証券、約款および領収書の写し又は付保証明書等) (10)事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の数の範囲を示した地図 ・様式は、横浜市のウェブページ「液化石油ガス法に係る申請・届出等について」よりダウンロードが可能です。 液化石油ガス法に係る申請・届出等について
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。
- 認可通知書の受領について
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認可通知書の受領にご来局が必要となります。 認可通知書が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。 【受け取り窓口】 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地20 消防本部庁舎
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第33条
- 受付開始日
- 2023年12月20日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付