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内容詳細

手続き案内

食品営業許可の申請

概要

営業するために許可が必要な食品関係の営業をするときの手続き

手続内容

対象者: 営業するために許可が必要な食品関係の営業を営もうとする者 提出時期: 営業を開始する前 提出方法: 提出先に持参 提出部数: 1 手数料: 申請内容により1業種あたり7,200円~23,000円 現金により支払い 審査基準: 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例及び同施行規則(神奈川県)の基準を満たすこと。 標準処理期間: 15日間 不服申立方法: 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、横浜市長に審査請求をすることができます。また、処分があったことを知った日から6か月以内に、横浜市を被告として訴訟を提起することもできます。 添付書類補足: 1 申請者が個人の場合は、住所、氏名及び生年月日が確認できる公の証明書(住民票、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を提示してください。 2 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師等の免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証など)を提示してください。 3 食品又は添加物を製造する営業にあっては、製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)を添付してください。 4 自動車による営業の場合は、業務計画を記載した書類(当該自動車で取り扱う品目、数量、調理又は製造工程、使用する水の量等)を添付し、車台番号が確認できる書類(自動車検査証等)を提示してください。営業に使用する自動車とは別に当該営業に使用する食品取扱施設(仕込み場所等)がある場合は、当該施設の営業許可証の写しを添付してください。

留意事項など

1 厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して申請する場合、「手続内容」に記載している添付書類に加え、必要事項を記載した「食品衛生申請等システム差分様式(営業許可申請)」を添付してください。 2 自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。 

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

備考

申請内容により、必要な書類等が異なりますので、提出先にお問い合わせください。

問い合わせ先

各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

食品衛生法第55条第1項 食品衛生法施行規則第67条第1項 食品衛生法施行細則第6条 食品衛生法等施行に関する要綱第10条1項

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部食品衛生課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712460