このページの本文へ移動

内容詳細

国土利用計画法に基づく届出

制度の概要

法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。

手続きの詳細について

国土利用計画法に基づく届出手続き

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国土利用計画法第23条第1項 国土利用計画法施行規則第20条

受付開始日
2023年1月12日 13時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
都市整備局企画部企画課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713953