内容詳細
【振動】振動規制法に関する手続
- 概要
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振動規制法に基づく特定施設の手続及び様式ダウンロードに関するページです。 ※第14条(特定建設作業の実施の届出)についてはこちらになります。 振動規制法に関する手続の概要は、こちらをご覧ください。
- 届出方法
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窓口又は電子申請
- お手続にあたっての留意事項
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次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合 2 複数の法令等に基づく手続が必要な場合 3 提出期限間際の提出の場合 なお、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 電子申請可能な届出
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このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 特定施設設置届出 2 特定施設使用届出 3 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出、特定施設の使用の方法変更届出 4 振動の防止の方法変更届出 5 氏名等変更届出 6 特定施設使用全廃届出 7 承継届出 様式は「申請書・資料」からダウンロードできます。
- 提出期限
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1 特定施設設置届出:特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで 2 特定施設使用届出:当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内 3 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出、特定施設の使用の方法変更届出:当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで 4 振動の防止の方法変更届出:当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで 5 氏名等変更届出:変更があった日から30日以内 6 特定施設使用全廃届出:特定施設のすべての使用を廃止した日から30日以内 7 承継届出:承継があった日から30日以内
- このシステムによる手続の方法について
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原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては工場等への案内図及び付近の状況図、作業工程図、敷地内における建物の配置状況図、工場等建物の平面図、特定施設の配置状況図、工場等の立面図(東西南北)、建物の断面図、かなばかり図又は仕上げ表など、特定施設の仕様書、カタログ又は図面等、特定施設の設置場所の基礎断面図なども必要となる場合がありますので、十分にご注意ください。 アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、様式含め最大10個のファイルまでです。 ファイルの形式は、PDF形式のみとなります。その他のファイル形式を希望される場合は、別途ご相談ください。 また、本市受付印を押印した控えが必要な場合は窓口での提出が必要となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
振動規制法(昭和51年法律第64号) 第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年1月14日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付