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内容詳細

(液化石油ガス法)140-一般消費者等の数の減少届

一般消費者等の数の減少届

保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を法第29条第3項の数の範囲を超えて減少したときは、遅滞なく、その旨を認定した市長に届け出る必要があります。

手続に必要な添付書類

・(規則様式第16)一般消費者等の数の減少届書 ・(規則様式第13)保安業務計画書 ・(参考様式第17)保安業務に係る事業所の名称、所在地及び保安業務区分ごとの一般消費者等の数 ・(参考様式第18)保安業務契約を締結している販売店の名称、所在地及び保安業務区分ごとの一般消費者等の数 ・(参考様式第19)保安業務に係る消費者明細表 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。

電子申請で手続きした場合の副本について

・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

液化石油ガス保安機関認定番号変更通知書の発行について

保安業務区分が減少となり、保安機関の番号が変更となる場合は、「液化石油ガス保安機関認定番号変更通知書」が発行されます。 受領にはご来局が必要となりますので、完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 保安業務区分に変更がない場合は、書類は発行されません。 ※担当者が不在となる場合もございますので、ご来局いただく場合は、ご来局の日時について事前連絡のご協力をお願いいたします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

液化石油ガス法第33条第2項

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407