内容詳細
【緑区】給食開始届出書
- 手続概要
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特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。 給食を開始または休止していた給食を再開した場合は、「給食開始届出書」の提出が必要です。 給食開始届書の提出には、下記の①、②の資料添付が必要になります。 ①管理栄養士及び栄養士全員の「免許証の写し」 ②給食担当部門の位置付けがわかる組織図
- 手続方法
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1.申請フォームに必要事項を入力してください。 2.上記の①、②のPDFデータを添付してください。
- 申請時に必要な書類
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①管理栄養士及び栄養士全員の「免許証の写し」 ②給食担当部門の位置付けがわかる組織図
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法第20条第1項 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条
- 受付開始日
- 2022年3月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法