内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
- 概要
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消防用設備等(特殊消防用設備等)を設置したときに管轄消防署長に届け出るものです。
- 手続内容
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届出名: 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 届出者: 関係者(所有者、管理者又は占有者) 提出方法: ・工事を行う範囲の面積が概ね1,000平米未満のもの 本届出フォームによる電子申請又は持参 ・工事を行う範囲の面積が概ね1,000平米以上のもの 持参 届出時期:消防用設備等の設置後4日以内 届出部数:1部 ※控えが必要な場合は2部以上持参してください。 届出様式: 一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページからダウンロード(下記の関連リンク参照) 添付書類: 消防機関へ通報する火災報知設備の届出をする場合は火災通報試験表を添付してください。 その他不明な点があれば、下記のダウンロードファイル「届出の添付図書等」をご参照ください。 ※工事範囲の面積は、次の面積により判断します。 自火報受信機、加圧送水装置、配管、非常電源に係る工事など平面図の審査が伴わない場合は、申請可能です。 ・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備 :工事する機器の警戒範囲、防護区画の面積 ・自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備:工事する機器の警戒範囲の面積 ・火災通報装置:すべて提出可能 ・避難器具:器具を設置する階の面積の合計
- 電子申請以外の提出方法
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防火対象物を管轄する消防署に持参してください。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付時間: 月曜日から金曜日まで(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8時45分から17時15分まで(12時から13時を除く。) 受付窓口: 各消防署の総務・予防課予防係
- 電子申請以外の受付窓口
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防火対象物を管轄する消防署総務・予防課予防係 ※管轄する消防署は横浜市内の消防署をご確認ください。
- 注意事項
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・電子申請では、副本の返却を行っておりません。副本の返却を希望する場合は、窓口で書面による届出(2部提出)をお願いします。 ・手続内容について、確認のため担当者から連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。 ・本届出は検査が必要となります。担当職員が届出内容を確認後、申請者あてにメールが届きます。メール内容を確認後、検査の調整等のため届出先の消防署に連絡をしてください。 ・検査省略を希望の場合、添付資料の現状写真などに検査省略希望の旨を記載してください。検査省略と判断した場合、担当職員からの届出内容確認メールに検査省略とする旨を記載します。検査省略と記載されたメールを保存してください。 ・電子申請の場合、申請から担当職員の確認まで時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は窓口で届出をしてください。 ・検査済証については書面にて交付します。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
消防法第17条の3の2
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年7月30日 16時00分
- 受付終了日
- 随時受付