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内容詳細

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書による手続き

概要

原動機付自転車(特定原付含む)、小型特殊自動車の手続きを行います。 対象となる手続き  軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書による手続き    1 区内住所変更    2 氏名変更    3 区内譲受け     ※譲渡証明書の添付が必要です。譲渡証明書は決まった様式は     ありませんが、下記の内容を記載し、署名または押印をしてくだ      さい。    - 譲渡人と譲受人それぞれの住所、氏名、電話番号    - 対象車両の車台番号、車種、型式、排気量    4 課税保留取り消し    5 標識交付証明書の再交付

申請できる方

申請する区に原動機付自転車の登録のある個人の納税義務者本人

申請時に必要な書類等

○スマートフォン  ※事前に専用アプリ「横浜e申請(横浜市・電子申請・届出システムポータル)」のインストールが必要です。 アプリのインストールはこちらをご覧ください。 〇マイナンバーカード(申請を行う方の電子証明書)  ※電子証明書が有効なものに限ります。電子証明書用のパスワードが必要です。 〇譲渡証明書 (3 区内譲受のみ)  譲渡証明書は決まった様式はありませんが、下記の内容を記載し、署名または押印をしてください。    - 譲渡人と譲受人それぞれの住所、氏名、電話番号    - 対象車両の車台番号、車種、型式、排気量

処理に要する期間(目安)

処理に要する期間(目安) 標識交付証明書を発行する手続き 1 区内住所変更 2 氏名変更 3 区内譲受け 4 標識交付証明書の再交付 標識交付証明書を発行しない手続き 1 課税保留取消  審査完了後、2日から1週間程度で標識交付証明書をお届けします。 ただし、郵便事情、土日祝日等の状況により、通常よりお時間がかかる場合がございます。  軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に軽自動車税の所有者に対して課税されます。区内譲受及び課税保留取消を行い課税の要件に当てはまった場合には納税通知書を発行します。また区内譲受については譲受けを行い前の旧所有者が課税の要件に当てはまらないことが判明した場合には税額変更通知書を発行します。納税通知書及び税額変更通知書の送付にはシステム処理のタイミングにより1か月ほど時間がかかります。

申請から交付までの流れ

(1)【申請者】利用者登録 事前に「横浜市電子申請・届出システム」の利用者登録を行う必要があります。 マイナンバーカード(申請を行う方の電子証明書)に登録されている住所など、同じ内容での登録をお願いします。 ※マイナンバーカード(申請を行う方の電子証明書)と利用者登録情報が異なる場合は、申請が却下されます。 (2)【申請者】交付申請 必要項目の入力および電子証明書の認証を行い、申請します。 (3)【申請先の区役所税務課】標識交付証明書発行・発送 標識交付証明書の発行がある手続きについては審査完了後、標識交付証明書を郵便でお送りします。

お問い合わせ

各区役所税務課軽自動車税担当

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市市税条例 第77条

受付開始日
2024年3月29日 16時30分
受付終了日
随時受付