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内容詳細

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(PCB四号)

概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を行った事業者は「PCB廃棄物の処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出願います。

対象者

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を行った事業者

提出時期

全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分に係る契約の締結日)又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した日から20日以内

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条、同法施行規則第13条、第23条及び第31条

受付開始日
2023年4月3日 15時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712513