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内容詳細

【地下水・土壌汚染】横浜市生活環境の保全等に関する条例(地下水・土壌汚染関係)に関する手続

概要

 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づき、地下水の水質を浄化するための措置、特定有害物質使用等事業所及び土地の形質の変更等に関する届出等の手続が必要な場合があります。  横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく地下水関係の手続の概要は、地下水汚染対策の指導をご覧ください。  横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌関係の手続の概要は、土壌汚染対策の手続をご覧ください。 

お手続にあたって(お願い)

次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続されるなど、必要な手続が分からない場合  2 複数の法令に基づく手続が必要な場合

申請可能な手続について

 このシステムでは、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく手続のうち、次の各種手続きが可能です。 1 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく地下水の水質の浄化対策に係る手続 2 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく特定有害物質及びダイオキシン類による土壌の汚染の防止等に係る手続き  上記1の様式はこちらでダウンロードできます。  上記2の様式はこちらでダウンロードできます。

このシステムによる手続の方法について

 原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、現在の土地の所有者等であることを示した書類、対象範囲を示した図面なども必要となりますので十分にご注意ください。   アップロードできる添付書類は、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、最大10のファイルまでです。  ファイルの形式は、Word、Excel、PDF形式が可能です。  1つのファイルが10MBを超える場合や、11以上のファイルとなる場合は、お手数ですが複数回に分けて手続を行うなどの対応をお願いします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月条例第58号)第61条の2第2項、第61条の3第2項、第64条の2第1項、第2項、第2項第3号、第5項、第7項、第65条、第66条の2第1項、第3項、第9項、第67条の2、第68条の2第1項、第69条第1項、第2項、第3項、第69条の5第6項、第9項、第70条の2第1項、第2項、第70条の3第1項、第2項、第4項、第5項、第7項、第70条の5第1項 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月規則第17号)第59条の2第2項ただし書、第59条の3第5項、第59条の25第1項、第59条の26第1項、第59条の27第1項、第59条の31第2項

受付開始日
2022年1月14日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712494