内容詳細
【火災予防条例】消防用設備等の設置計画に関する届出(1000平米未満)(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置(変更)計画届出書)
- 概要
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・新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事をする 場合に、防火対象物に必要な消防用設備の設置又は変更の計画を、 消防長又は所轄消防署長に届け出るものです。 ・様式その2の延べ面積の申請面積が1,000平米以上の届出について は、書面で提出してください。 ・建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の消防同意用の図書として 建築主事等を通じて提出してください。 ・本手続きは、パソコンで行うことを想定しています。
- 手続内容
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・届出者: 関係者(所有者、管理者又は占有者) ・届出時期: 建築確認申請時(建築工事に着手する前)
- 留意事項など
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・提出するPDFファイルは、「消防用設備等設置計画届出書」、 「防火対象物名称-平面図.pdf」等としてください。 ・一度の操作で一案件のみ提出できます。 ・従前のとおり書面による提出も可能です。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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・受付時間: 月曜日から金曜日まで(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8時45分から17時15分まで(12時から13時を除く。) ・受付窓口: 消防局指導課(階数が5以上又は延べ床面積3,000平方メートル超の防火対象物の場合) 又は 防火対象物を管轄する各消防署予防課指導担当(階数が4以下又は延べ床面積3,000平方メートル以下の防火対象物の場合)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火災予防条例第74条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法