このページの本文へ移動

内容詳細

窓口予約

【港北区】除籍謄本・改製原戸籍謄本請求の窓口予約

概要

令和6年3月1日施行の改正戸籍法により、最寄りの市町村窓口で、全国の戸籍謄本が請求できることになりました。 港北区におきましては、皆様の請求により確実にお応えできますよう、本籍地が横浜市内外を問わず、電算化前の除籍謄本、改製原戸籍謄本(本籍地が横浜市内の平成改製原戸籍謄本を除く)につきましては、予約制により請求をお受けすることを原則とします。 なお、本籍地が横浜市内外の電算化された戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、及び本籍地が横浜市内の平成改製原戸籍謄本につきましては、予約なしで窓口で請求していただけます。

手続内容

請求できる人は以下の通りです。 【本籍地が横浜市外の戸籍】 戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫等) 【本籍地が横浜市内の戸籍】 ① 戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫等) ② ①からの委任状を持った代理人 ③ 弁護士等による職務上請求、戸籍法第10条の2第1項に該当する第三者請求

留意事項など

※本予約手続きを行っているのは港北区のみです。港北区以外でご請求される場合は、予約の必要はありません。

申請時に必要な書類

【本籍が横浜市外の場合】 〇戸籍証明等請求書 〇顔写真付き公的本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等) 〇請求者と対象者の関係が分かる戸籍謄本等(お持ちでしたらなるべくお持ちください。) 【本籍が横浜市内の場合】 〇戸籍証明等請求書 〇本人確認資料 〇請求者と対象者の関係が分かる戸籍謄本等(お持ちでしたらなるべくお持ちください。) 〇代理人請求の場合、委任状 〇第三者請求の場合、請求理由の分かる資料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

戸籍法

受付開始日
2024年2月26日 8時30分
受付終了日
随時受付