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内容詳細

手続き案内

魚介類加工業の休業等の届出

概要

魚介類加工業の営業者が、引き続き1箇月以上休業しようとするとき及び当該休業に係る営業を再開したときの手続き

手続内容

対象者:  魚介類加工業を営む者であって、引き続き1箇月以上休業しようとする者及び当該休業に係る営業を再開した者 提出時期:  休業を開始し、又は営業を再開した日から10日以内 提出方法:  提出先に持参 受付時間:  月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。) 提出部数:  1

受付窓口

各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

魚介類行商等に関する条例第9条及び同条例施行規則第10条(第10号様式)

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部食品衛生課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712460