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内容詳細

【市立保育所専用】延長保育料・食事提供費領収のお知らせ交付申請

電子申請・届出システムの利用者登録及び発行方法について

 申請にあたって申請者IDの登録が必要です。  ※電子証明書(電子署名)やカードリーダーは不要です。  ※領収のお知らせは、郵送で交付いたします。(オンライン交付は行っていません。)

申請ページについて

 この申請は、横浜市立(公立)保育園の利用者専用です。横浜市立(公立)保育園以外の認可保育所等を利用されている方で、延長保育や給食費等の支払済み証明を希望される方は、通われている施設にお問い合わせください。  領収のお知らせは、「保育所保育料(認可保育所)」と「延長保育料・食事提供費(市立保育所)」の2種類あります。複数の領収のお知らせが必要な場合は、それぞれ申請をお願いします。  また、お子さまおひとりごとに申請が必要になります。

申請から発行まで

 申請いただいてから発行まで10日程かかります。記入内容に不備がある場合は、再度申請していただくこともありますので、余裕をもって申請してください。発行日について個別の対応はいたしかねますで、提出先にご相談ください。  ※領収のお知らせは、お納めいただいた日から2週間経過後に発行可能です。直近で納めた分の領収のお知らせを希望される場合、発行までお時間をいただくことがあります。  ※当月分の申請は翌月5日頃から行えます。   例)対象年月:令和5年9月分 令和5年10月5日頃から申請可能

名義人及び郵送先について

 領収のお知らせは、*【給付認定保護者】名義で発行し、*【給付認定保護者】の住所(住民登録しているところ)へ郵送します。  ※【給付認定保護者】名義での発行となりますが、口座振替払いでお納めいただいた月は、任意で振替口座の口座名義人(カタカナ)を印字することができます。  *【給付認定保護者】について  保育所の入所申請の申請者であり、保育所決定の通知や納入通知書等に記載される保護者で、保育料等の納入義務者となります。  例えば、給付認定保護者が父親の場合、保育料等の納入義務者は父親となりますので、父親名義の領収のお知らせを発行します。

金額変更後の領収のお知らせの申請時期について

 あらかじめ金額が変更されることが分かっている場合でも、領収のお知らせの金額に反映され、申請が可能となるのは、変更後の納入通知書がお手元に届いてからとなります。

様式について

 領収のお知らせは、本市所定の様式でのみ発行します。  会社様式等への証明はできませんので、あらかじめご了承ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

受付開始日
2023年8月10日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456710259