このページの本文へ移動

内容詳細

手続き案内

営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出

概要

営業許可申請事項又は営業届出事項に変更が生じたときの手続

手続内容

対象者: 営業許可申請事項又は営業届出事項に変更を生じた者 提出時期: 変更が生じた後、すみやかに 提出方法: 提出先に持参、食品衛生申請等システム(既に当該システムを使用して営業許可申請や営業届出をされた方) 提出部数: 1 添付書類補足: 1 施設の構造及び設備の変更の場合は、変更後の施設の構造及び設備を示す図面を添付してください。 2 許可営業の申請者の住所、氏名の変更の場合は、住所、氏名が確認できる公の証明書(住民票、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を提示してください。(申請者が個人の許可営業の場合のみ) 3 食品衛生責任者の変更の場合は、食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師等の免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証など)を提示してください。 4 営業許可証の記載事項に変更がある場合は、現に交付されている営業許可証を添付してください。

留意事項など

自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

備考

変更内容により、必要書類等が異なりますので、提出先にお問い合わせください。

関連リンク

問い合わせ先一覧

問い合わせ先

各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

食品衛生法施行規則第71条 食品衛生法施行細則第11条1項 食品衛生法等の施行に関する要綱第16条1項・第17条1項

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部食品衛生課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712460