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内容詳細

【土壌汚染】土壌汚染対策法に関する手続

概要

 土壌汚染対策法に基づき、土地の形質の変更等に関する届出等の手続が必要な場合があります。  土壌汚染対策法に基づく手続の概要は、土壌汚染対策の手続をご覧ください。

お手続にあたって(お願い)

次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続されるなど、必要な手続が分からない場合  2 複数の法令に基づく手続が必要な場合

申請可能な手続について

 このシステムでは、土壌汚染対策法に基づく手続のうち、汚染土壌処理業に係る手続以外の各種手続が可能です。  土壌汚染対策法(汚染土壌処理業に係る手続を除く。)の様式はこちらからダウンロードできます。

このシステムによる手続の方法について

 原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、現在の土地の所有者等であることを示した書類、対象範囲を示した図面なども必要となりますので十分にご注意ください。   アップロードできる添付書類は、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、最大10のファイルまでです。  ファイルの形式は、Word、Excel、PDF形式が可能です。  1つのファイルが10MBを超える場合や、11以上のファイルとなる場合は、お手数ですが複数回に分けて手続を行うなどの対応をお願いします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)

受付開始日
2022年1月14日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712494