内容詳細
【振動】特定施設として届出済みの低振動型圧縮機に関する報告
- 概要
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振動規制法施行令の一部改正に伴う低振動型圧縮機の型式指定により、特定施設に該当しなくなった届出済み特定施設の報告手続及び書式ダウンロードに関するページです。 振動規制法施行令の改正内容及び環境省により指定された低振動型圧縮機については、こちらをご覧ください。
- 報告方法
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窓口又は郵送又は電子申請 (※郵送での報告を行う際は必ず事前に下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。)
- お手続にあたっての留意事項
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手続をスムーズに行うため、必要な手続が分からない場合は、必ず事前にページ下部のお問い合わせ先までお問い合わせください。 なお、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 電子申請可能な報告
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1 特定施設一部非該当報告 2 特定施設全部非該当報告
- このシステムによる手続の方法について
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原則として、このシステムによる手続は、大気・音環境課が提供する書式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。 アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、報告書含め最大3個のファイルまでです。 ファイルの形式は、word形式及びPDF形式のみとなります。その他のファイルを希望される場合は、別途ご相談ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(令和4年環境省告示第52号) ・低振動型圧縮機の指定に関する規程(令和4年環境省告示第53号)
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年8月18日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法