内容詳細
手続き案内
【法第4条】市街化区域内にある農地の転用の届出
- 概要
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【電子申請 不可】 市街化区域内にある農地を自ら農地以外のものにするとき、届け出ます。
- 手続内容
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対象者: 市街化区域内の農地所有者 提出時期: 農地を農地以外のものに転用しようとするとき 提出方法: 窓口に持参 受付時間: 月~金曜日 (ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く) 8:45~17:00 (12:00~13:00を除く) 受理通知書の交付: 届出書類の受付日から5日後(土・日曜、祝祭日を除く) ※受付窓口にて直接のお渡しとなります。 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によって上記期間を変更する場合があります。 提出部数: 1
- 申請時に必要な書類
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(1)農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (2)登記事項証明書(土地の全部事項証明書) 法務局発行のもので、発行日から3ケ月以内の原本。インターネットで取得したものは不可。 (3)届出地の位置を示す地図 縮尺1/10,000程度のもの。届出地を赤で示す。 ※その他、場合によって必要となる書類については、ダウンロードファイルの「提出書類一覧」をご確認ください。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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各農業委員会の窓口に提出してください。
- 問い合わせ先
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●横浜市中央農業委員会 <青葉・旭・神奈川・港北・都筑・鶴見・保土ケ谷・緑区> 電話番号:045-948-2475 FAX番号:045-948-2488 ●横浜市南西部農業委員会 <泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・戸塚・中・西・南区> 電話番号:045-866-8495 FAX番号:045-862-4351
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
農地法第4条第1項第7号
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法