内容詳細
(令和6年度)協力医療機関に関する届出について
- 概要
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令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出することが義務付けられましたので、対象となる事業所におかれましては、必要な届出をしてください。
- 届出期間
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令和7年1月31日(金)まで
- 留意事項など
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●介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームにおいて、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務となります(軽費老人ホームについては経過措置期間がありません)。 ●(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされています。 ●本届出の作成・提出時点において、要件を満たす協力医療機関を定めていない場合であっても、上記対象サービスの事業所においては、本届出を提出する必要があります。各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください(本届出については、通常の変更届とは別で提出が必要です)。 ●協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合には、修正後の内容にて本届出を再提出してください(随時受け付けます)。併せて、本届出とは別に「変更届」も提出してください。(「変更届」については、各サービスのぺージからダウンロードしてください。「変更届」については原則として変更後10日以内に、電子申請システムまたは郵送にてご提出ください。)
- 必要書類
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・協力医療機関に関する届出書 ・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等) ・その他必要書類(横浜市から依頼のあった事業所のみ、必要書類を添付してください)
- 届出が必要となる対象サービス
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(1)(介護予防)特定施設入居者生活介護 (2)地域密着型特定施設入居者生活介護 (3)(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (4)介護老人福祉施設 (5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (6)介護老人保健施設 (7)介護医療院 (8)養護老人ホーム (9)軽費老人ホーム
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
●横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例 ●横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 ●横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例 ●横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 ●横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 ●横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 ●横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
- 受付開始日
- 2024年12月13日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付