内容詳細
【下水道】特定施設(下水道法)・除害施設(下水道条例)に関する手続
- 概要
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工場・事業場の代表者は、下水道法に基づき、特定施設に関する届出等の手続が必要な場合があります。また、横浜市下水道条例に基づき、除害施設に関する届出等の手続が必要な場合があります。 公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ
- お手続にあたって
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(お願い) 次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 (1)初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合 (2)複数の法令に基づく手続が必要な場合 ※注意※ 「事業者向け」IDを取得の上、手続きを進めてください。
- 申請・届出が可能な手続について
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このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 下水道法に基づく公共下水道の使用開始や特定施設に関する手続き 2 横浜市下水道条例に基づく除害施設に関する手続 上記の様式はこちらでダウンロードできます。
- このシステムによる手続の方法について
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原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、特定施設の位置や、排水経路を示した事業場の平面図、特定施設の寸法等を示した図面なども必要となりますので十分にご注意ください。 アップロードできる添付書類は、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、最大10のファイルまでです。 ファイルの形式は、Word、Excel、PDF形式のほか、ZIP形式で圧縮も可能です。 ZIP形式で圧縮しても1つのファイルが10MBを超える場合や、11以上のファイルとなる場合は、お手数ですが複数回に分けて手続を行うなどの対応をお願いします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
下水道法(昭和33年法律第79号) 第11条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の7、第12条の8第3項 横浜市下水道条例(昭和48年6月9日条例第37号) 第7条、第9条第1項及び第2項
- 受付開始日
- 2022年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付