内容詳細
飼い犬の登録申請
- 概要
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犬の登録申請
- 犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と毎年の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
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犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に登録の必要があります。 (1)横浜市内で犬を飼い始めた方は、登録申請をして犬鑑札の交付を受けてください。 (2)犬の登録申請手数料は、3,000円です。 (3)犬鑑札を交付しますので犬の首輪などに必ず装着してください。
- 申請の流れについて
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1 アカウント登録(申請者) 横浜市電子申請・届出システムのアカウントをお持ちでない方は、事前に申請者情報の登録を行ってください。 2 犬の登録申請(申請者) 電子申請・届出システムにログインし、本ページ下部の「次へ進む」ボタンから申請してください。 3 申請内容確認(横浜市) ※申請から1 週間程度かかります。 いただいた申請内容を確認します。内容の詳細確認などのため、電話やメールにより連絡することがあります。 確認メールは「auto-yokohama@shinsei.city.yokohama.lg.jp」から送信されます。 ドメイン指定受信などでメール受信を制限されている方は、「@shinsei.city.yokohama.lg.jp」からのメールを受信できるように設定してください。 4 手数料の納付(申請者) 各種電子決済がご利用いただけます。 <利用可能な決済方法> 〇クレジットカード(Visa、Master、JCB、AMEX、Diners) 〇PayPay 〇LINE Pay ※お支払い後の手数料の返金はできません。 ※領収書は発行されません。 5 鑑札の交付(横浜市) 横浜市動物愛護センターから、申請いただいた犬の所在地へ鑑札を郵送します。 6 鑑札の装着(申請者) 鑑札が届きましたら、飼い犬に装着してください。
- 申請前にご確認ください
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1 次の条件にあてはまる場合、新規の登録ではなく別のお手続きが必要ですのでお問い合わせください。 ・すでに横浜市または他都市で登録済みの犬 ・マイクロチップが装着されており、環境大臣指定登録機関へマイクロチップ情報を登録したことにより他都市で登録済みの犬 ※ 登録状況がご不明な場合は、次の①~④の事項についてご確認いただき、横浜市動物愛護センターまでお問い合わせください。 ① マイクロチップ番号(登録証明書に記載の15桁の番号) ② 所有者情報(氏名、住所、電話番号) ③ 犬の情報(名前、種類、生年月日) ④ 旧所有者情報(氏名・住所または購入店舗・所在地) 【お問合せ】 医療局健康安全部動物愛護センター 電話:045-471-2111 ファクス:045-471-2133 メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp 2 この手続きでは各種クレジットカード払いまたはID決済のみ対応しています。また領収書は発行されません。 3 登録が完了した際に「鑑札」という金属のプレートを郵送にて交付するため、登録申請手数料の他に郵便料金(110円)もお支払いが必要です。
- 申請時に必要な書類
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マイクロチップが装着されている場合は、マイクロチップ番号がわかる書類をご準備ください。
- マイクロチップ情報の変更について
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環境省データベースのマイクロチップ情報について登録内容を変更する場合は、別途変更手続きが必要です。 詳細は環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」からご確認ください。
- 注射済票の交付について
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電子申請では注射済票の交付手続きは行えません。 すでに今年度の狂犬病予防注射を受けている場合は、獣医師から発行された注射済証明書をお持ちのうえ、各区福祉保健センター生活衛生課で交付を受けてください。 なお、生活衛生課窓口では登録申請と注射済票の交付手続を同時に行うことが可能です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条 横浜市手数料条例第2条
- 受付開始日
- 2024年9月27日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付