内容詳細
【大気汚染4】一般粉じん発生施設に関する手続
- 概要
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大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の手続及び様式ダウンロードに関するページです。 一般粉じん発生施設に関する手続の概要は、大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)の概要をご覧ください。
- 届出方法
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窓口又は電子申請
- お手続にあたっての留意事項
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次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合 2 複数の法令等に基づく手続が必要な場合 3 提出期限間際の提出の場合 なお、申請内容によっては申請内容の修正を依頼したり、受付ができなかったりする場合があります。期間に余裕を持った申請をお願いいたします。また、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 申請・届出が可能な手続について
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このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 一般粉じん発生施設設置届出 2 一般粉じん発生施設に関する変更(使用)届出 3 一般粉じん発生施設に関する氏名等変更届出 4 一般粉じん発生施設に関する使用廃止届出 5 一般粉じん発生施設に関する承継届出 様式は「申請書・資料」からダウンロードできます。
- 提出期限
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1 一般粉じん発生施設設置届出:工事着工前まで 2 一般粉じん発生施設(使用、変更)届出:工事着工前まで 3 一般粉じん発生施設に関する氏名等変更届出:変更した日から30日以内 4 一般粉じん発生施設に関する使用廃止届出:廃止した日から30日以内 5 一般粉じん発生施設に関する承継届出:承継があった日から30日以内
- このシステムによる手続の方法について
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原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、概要説明書や事業場の平面図、施設の構造図なども必要となりますので十分にご注意ください。 アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、様式含め最大10個のファイルまでです。 ファイルの形式は、PDF形式のみとなります。その他のファイル形式を希望される場合は、別途ご相談ください。 また、本市受付印を押印した控えが必要な場合は窓口での提出が必要となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) 第18条第1項、第18条第3項、第18条の2第1項、第18条の13
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年7月25日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付