内容詳細
(高圧ガス保安法)高圧ガス充填届
- 高圧ガス充填届
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移動式製造設備又は移動式圧縮水素スタンドから車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)に高圧ガスの充填をするときは、あらかじめ市長に届け出た場所において実施する必要があります(第一種製造者の事業所内を除く。)。 なお、届出内容に変更が生じた場合又は当該充填行為を廃止したときは、遅滞なく届出が必要となります。
- 手続に必要な添付書類
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・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「高圧ガス保安法申請・届出等の手引き」を参照してください。 ・本フォームにより手続きをする場合は、高圧ガス充填届様式(鑑)の添付は不要です。様式(鑑)以外の添付書類をアップロードしてください。 【高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
一般高圧ガス保安規則第8条第2項第1号リ、第8条の2第2項第2号ヘ、第12条第2項第6号(一般則第11条第1項第6号、第7号、第12条の3第2項第1号で準用する場合を含む。)、行政指導
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付