内容詳細
喫煙禁止の届出
- 概要
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喫煙所の設置が必要な防火対象物において、喫煙所を設けず、喫煙を禁止するときに行います。
- 届出者
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防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)
- 提出時期
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喫煙を禁止する前
- 電子申請以外の受付窓口・受付時間
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受付窓口: 防火対象物を管轄する消防署総務・予防課予防係 方法: 持参、郵送、電子メール又は電子申請 受付時間(持参の場合): 月曜から金曜(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:15(12:00~13:00を除く。) 提出部数: 1部
- 火災予防上必要と認める措置
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喫煙を禁止する場合は、次の喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じる必要があります。 ・喫煙が禁止されている旨の標識の設置 ・定期的な館内巡回の実施 ・定期的な館内放送の実施 ・その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置の実施
- 必要となる添付書類
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・喫煙を禁止する階の標識の設置場所等を記載した平面図
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火災予防条例第28条
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法