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内容詳細

横浜市において建築基準法第12条に基づく定期報告が必要な建築物・建築設備・防火設備

概要

 建築基準法第12条に基づく定期報告制度について、横浜市において定期報告が必要な建築物等(建築物・建築設備・防火設備)の判定を行います。

留意事項

 横浜市において定期報告が必要な建築物等は、政令(第16条)で定めるもののほか、「横浜市建築基準法施行細則」(第6条、第7条、第7条の2)に定めています。  建築基準法上の用途及び規模等を建築士等にご確認のうえ、ご利用ください。  なお、報告対象となる建築物等は地域により異なる場合がありますので、建物所在地の特定行政庁へご確認ください。

申請時に必要な書類、定期報告書の提出先

 判定の結果、定期報告が必要となる場合には、本市定期報告ホームページの「1 提出書類の作成と各種届出」にて必要書類等をご確認いただき、報告書を作成してください。  なお、定期報告書の提出先は、本市定期報告ホームページの「3 提出先・お問合せ先」をご覧ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条 定期報告制度

受付開始日
2024年4月17日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築局建築指導部建築指導課建築安全担当
電話番号:0456714539