内容詳細
【大気汚染】令和6年度大気汚染物質排出量調査
- 概要
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本市では規制基準の遵守状況の確認のために、毎年ばい煙発生施設を設置している工場・事業場に対して大気汚染物質排出量調査を実施しております。 つきましては、御多忙のところ恐縮ですが、申請書・資料にあります「調査票記入の手引」を参考にして、調査票により御提出してくださるよう御依頼申し上げます。 ※本調査結果は、環境行政の基礎資料とするため、国や県に情報提供する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 ※調査について御不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。
- 対象者
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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設を設置している工場・事業場
- 申請先
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みどり環境局 環境保全部 大気・音環境課 大気担当
- 大気汚染物質排出量調査票
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調査票のほかに、調査票の記入に必要な計算が簡単にできる、エクセル形式の「らくらく調査票」をご用意しています。 「らくらく調査票」を使えば、燃料使用量と測定結果を入力するだけで、調査票の記入に必要な計算が簡単にできます。入力については、「らくらく調査票の使い方」をご覧ください。 「らくらく調査票」を使用しない場合は、調査票(雛形)をご使用ください。
- 提出方法
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窓口、郵送又は電子申請で提出できます。
- 提出期限
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令和6年6月30日(日曜日)
- 電子申請での提出方法
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電子申請を行う場合には、下欄の「次へ進む」をクリックし、 申請フォームに必要事項を入力のうえ、調査票を添付して申請して 下さい。
- 電子申請以外の提出方法
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窓口や郵送で提出する場合には、こちらをご確認ください。 (1)郵送の場合 郵送での提出の場合、調査票の記載内容に不備・不足がないこと を確認後、郵送してください。なお、提出は1部で構いません。 控えが必要な場合は、調査票を2部と返信用封筒(返信用切手を 貼って返信先を記入してください。)を同封の上、郵送してくださ い。受付印を押印後、1部を返信します。 ※受付まで日数を要する場合があります。 ※内容を確認する場合がありますので、調査票の記載担当者を必ず記載 してください。 (2)窓口の場合 窓口での提出の場合、調査票の記載内容に不備・不足がないこと を確認後、受付となります。 提出は、1部で構いません。控えが必要な場合は、窓口に2部 お持ちください。受付印を押印後、その場で1部をお返しします。 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで (祝日・休日・12月29日から1月3日を除く) 受付窓口:みどり環境局 環境保全部 大気・音環境課 大気担当 (市庁舎27階)
- 調査項目
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大気汚染防止法第16条、横浜市生活環境の保全等に関する条例第27条で規定する測定結果の記録
- 関連リンク
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[大気汚染物質排出量調査について] (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/akushu/taikiosen/haisyuturyou.html)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
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- 申請書・資料
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調査票(雛形)[Excel形式:24.5KB]
調査票の雛形です(らくらく調査票ではありません)
らくらく調査票[Excel形式:337.3KB]燃料使用量と測定結果を入力するだけで、調査票に必要な計算が簡単にできる調査票になります。(らくらく調査票) ダウンロードしてご利用ください。
らくらく調査票の使い方[PDF形式:60.8MB]らくらく調査票の入力方法について記載しています。
調査票記入の手引[PDF形式:1.0MB]大気汚染物質排出量調査の手引きとなります。
電子申請システム 報告方法[PDF形式:831.2KB]電子申請システムでご提出される場合の報告方法になります。
- 受付開始日
- 2024年5月31日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付