内容詳細
(火薬類取締法)火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届
- 火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届
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製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者が、法第10条第1項ただし書又は第12条第1項ただし書に定める軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、届出が必要となります。
- 手続に必要な添付書類
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・変更の概要を記載した書面 ・上記に掲げるもののほか、法第7条第1号または法第12条第3項の基準を確認するために必要な書面または図面等 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届様式(鑑)の添付は不要です。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法第10条第2項又は法第12条第2項
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法