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内容詳細

給食開始届出書(南区)

手続概要

特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。  給食を開始または休止していた給食を再開した場合は、「給食開始届出書」の提出が必要です。  給食開始届書の提出には、下記の①、②の資料添付が必要になります。 ①管理栄養士及び栄養士全員の「免許証の写し」 ②給食担当部門の位置付けがわかる組織図

手続方法

1.申請フォームに必要事項を入力してください。 2.上記の①、②のPDFデータを添付してください。

申請時に必要な書類

①管理栄養士及び栄養士全員の「免許証の写し」 ②給食担当部門の位置付けがわかる組織図

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

健康増進法第20条第1項 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条

受付開始日
2022年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
南区福祉保健センター福祉保健課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453411185