内容詳細
(火薬類取締法)許可申請書等記載事項変更届
- 許可申請書等記載事項変更届出書
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次に掲げる場合には、届出が必要となります。 <火薬庫の設置等の許可を受けた者>提出時期:事前に又はその事実を知った場合は遅滞なく 火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があったとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があったとき <輸入の許可を受けた者>提出時期:遅滞なく 火薬類輸入許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があったとき <消費の許可を受けた者>提出時期:遅滞なく 火薬類消費許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があったとき <廃棄の許可を受けた者>提出時期:遅滞なく 火薬類廃棄許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があったとき
- 手続に必要な添付書類
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・許可申請書等記載事項変更届出書(横浜市火薬類取締法施行細則様式第21号) ・変更内容が確認できる書類 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法施行規則第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項、横浜市火薬類取締法施行細則第16条
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付