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内容詳細

【介護保険事業者向け】介護保険のサービス内容についての質問票

手続内容

介護保険の事業所(居宅サービス・密着サービス)を運営する法人・事業所向けの問い合わせフォームです。 いただいた内容について確認事項がある場合は、記入担当者へご連絡することがあります。 ※短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護、その他施設系サービスについては、高齢施設課が所管です。 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課 TEL:045-671-3923 (特定施設入居者生活介護に関しては045-671-4117) ※2介護職員等処遇改善加算については、案内ページがあるため、リンク先のページをご確認ください。

回答について

原則として、本フォームに入力いただいたメールアドレス宛に回答内容を送付いたします。 なお、回答には正確を期しており、1か月程度お時間をいただく場合があるためご了承ください。

本フォームで対象とする質問の内容

原則として以下の資料及び関連する告示や通知、条例等に関する質問が対象です。 ○人員・設備・運営基準 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について ・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について ○介護報酬 ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ・指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ○横浜市条例等 ・横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例 ・横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例 ・横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例 ・横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 ・横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 ・横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 ・横浜市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定に関する要綱

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

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受付開始日
2025年1月1日 0時00分
受付終了日
随時受付