内容詳細
クリーニング業法に基づくクリーニング所開設の届出
- 概要
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【電子申請 不可】 新たにクリーニング所を開設するには、横浜市へ届出が必要です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(クリーニング所の営業を始める区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。 クリーニング所には法律や条例等で定められた基準があり、適合しなければ営業することができません。特に既存の営業施設を利用して新たに営業しようとする場合、新たな基準に適合しない場合がありますのでご注意ください。
- 手続内容
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対象者: クリーニング所を開設しようとする者 提出時期: 営業を開始する前 提出方法: 受付窓口に持参 提出部数: 1 標準処理期間: 7日間(記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません) 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。
- 留意事項など
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クリーニング所は建築基準法に基づく用途規制、横浜市火災予防条例に基づく届出及び下水道法に基づく届出についても確認が必要です。こちらについての詳細は、建築局及び環境創造局にお問い合わせください(関連リンク参照)。
- 手数料
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検査手数料:1件につき16,000円
- 電子申請以外の提出方法
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受付窓口へお問い合わせのうえ、直接来庁し提出してください。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 関連リンク
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各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧 建築局のホームページ(クリーニング所に係る届出等を予定しているみなさまへ) 環境創造局のホームページ(公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ)
- 問い合わせ先
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各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)(関連リンク参照)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
クリーニング業法第5条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付