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内容詳細

【大気汚染7】特定小規模施設に関する手続

概要

横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく特定小規模施設の届出等の手続及び様式ダウンロードに関するページです。 特定小規模施設に関する手続の概要は、小規模固定型内燃機関及びガスタービンに関する手続きまたは動物火葬炉(固定式・移動式)についてをご覧ください。

届出方法

窓口又は電子申請

お手続にあたっての留意事項

次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合 2 複数の法令等に基づく手続が必要な場合 3 提出期限間際の提出の場合 なお、申請内容によっては申請内容の修正を依頼したり、受付ができなかったりする場合があります。期間に余裕を持った申請をお願いいたします。また、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

申請・届出が可能な手続について

このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 特定小規模設置届出 2 特定小規模施設に係る承継届出 3 特定小規模施設に係る変更届出 4 特定小規模施設廃止届出 5 特定小規模施設既設届出 様式は「申請書・資料」からダウンロードできます。

提出期限

1 特定小規模設置届出:設置する日の30日前まで 2 特定小規模施設に係る承継届出:承継があった日から30日以内 3 特定小規模施設に係る変更届出(第87条第1項):変更する日の30日前まで 4 特定小規模施設に係る変更届出(第87条第2項):変更した日から30日以内 5 特定小規模施設廃止届出:廃止した日から30日以内 6 特定小規模施設既設届出:横浜市生活環境の保全等に関する条例の施行日から起算して6月以内

このシステムによる手続の方法について

原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、事業場の平面図、施設の構造図、煙道の立面図、窒素酸化物濃度の保証書なども必要となりますので十分にご注意ください。  アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、様式含め最大10個のファイルまでです。 ファイルの形式は、PDF形式のみとなります。その他のファイル形式を希望される場合は、別途ご相談ください。 また、本市受付印を押印した控えが必要な場合は窓口での提出が必要となります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)  第86条第1項、第86条第2項、第87条第1項、第87条第2項、第88条、附則第17項

受付開始日
2022年7月25日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713843