内容詳細
食品関係営業の届出
- 概要
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営業するために届出が必要な食品関係の営業をしようとする者
- 手続内容
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対象者: 食品関係営業で許可を要する営業以外の営業を営もうとする者 提出時期: 営業開始前 提出方法: 提出先に持参、食品衛生申請等システム(既に当該システムを使用して営業許可申請や営業届出をされた方) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。) 提出部数: 1 添付書類補足: 1 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師等の免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証など)を提示してください。 2 届出の業種が集団給食施設の場合は、施設の構造及び設備を示す図面を添付してください。
- 留意事項など
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1 厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して申請する場合、「手続内容」に記載している添付書類に加え、必要事項を記載した「食品衛生申請等システム差分様式(営業許可申請)」を添付してください。 2 自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 関連リンク
- 問い合わせ先
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各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は食品衛生検査所
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
食品衛生法第57条第1項 食品衛生法施行規則第70条の2 食品衛生法施行細則第10条 食品衛生法等施行に関する要綱第15条第1項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付