内容詳細
食品衛生管理者の選任又は変更の届出
- 概要
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食品衛生管理者を選任又は変更したときの手続き
- 手続内容
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対象者: 食品衛生法施行令第13条に規定する食品又は添加物の製造又は加工をする者 提出方法: 提出先に持参、食品衛生申請等システム(既に当該システムを使用して営業許可申請や営業届出をされた方) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。) 提出部数: 1 添付書類補足: (1)履歴書 (2)資格を証明する書類(コピー可) (3)営業者に対する関係を証する書類(雇用証明書、給与証明、その他これらに準ずるもの)
- 留意事項など
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自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 備考
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資格については、食品衛生法第48条第6項に該当すること
- 関連リンク
- 問い合わせ先
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各福祉保健センター担当部署及び食品衛生検査所の連絡先一覧 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/gyomu/6-1.html
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
食品衛生法第48条第8項 食品衛生法等の施行に関する要綱第9条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付