内容詳細
手続き案内
H16 解散した医療法人の残余財産処分の認可の申請
- 概要
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医療法人社団の財産を医療法附則(平成18 年法律第84 号)第10 条の規定により処分するためには、横浜市長の認可を受けなければなりません。 ※事前に、医療局医療安全課へご相談ください。(要予約)
- 手続内容
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対象者:医療法人 提出時期:事前 提出部数:正本1部、副本1部
- 申請時に必要な書類
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1.解散の理由書 2.財産目録及び貸借対照表 3.残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類 4.旧法第56条第2項の規定により財産の処分の認可を受けようとする者にあっては、総社員の同意を経たことを証する書類(社員総会(評議員会)議事録(写しの場合は理事長の原本証明))及び財産を帰属させる者の同意書 5.旧法第56条第3項の規定により財産の帰属の認可を受けようとする者にあっては、財産を帰属させる他の医療事業を行う者の同意書
- 標準処理時間
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21日間
- 提出方法
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横浜市役所医療局医療安全課へ直接来庁又は郵送で提出してください。 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。 横浜市役所医療局医療安全課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 21階
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
旧医療法第56条
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法