内容詳細
(火薬類取締法)火薬類製造施設等変更許可申請
- 火薬類製造施設等変更許可申請
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製造業者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしようとするとき又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法の変更をしようとするときは、許可が必要になります(軽微な変更工事に該当する場合を除く。)。 なお、工事完了後に完成検査を受検する必要があります。
- 手続に必要な添付書類
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申請内容に応じて、次の書類をアップロードしてください。 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類製造施設等変更許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。 (1)変更の概要を記載した書類 (2)製造所の構造図、設備図及び明細書(変更に係るもののみ) (3)危害予防計画書(変更がある場合のみ) ※危害予防計画書の添付に代えて危害予防規程変更認可の申請を行うこともできます。 (4)上記に掲げるもののほか、法第7条第1号及び第2号の基準を確認するために必要な書類又は図面等
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 許可書の受領について
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許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法第10条第1項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法