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内容詳細

手続き案内

理容師法に基づく理容所開設の届出

概要

【電子申請 不可】 新たに理容所を開設するには、横浜市へ届出が必要です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(理容所の営業を始める区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。 理容所には法律や条例等で定められた基準があり、適合しなければ営業することができません。特に既存の営業施設を利用して新たに営業しようとする場合、新たな基準に適合しない場合がありますのでご注意ください。

手続内容

対象者: 理容所を開設しようとする者 提出時期: 営業を開始する前 提出方法: 受付窓口に持参 提出部数: 標準処理期間: 7日間(記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません) 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。

手数料

検査手数料:1件につき16,000円

電子申請以外の提出方法

受付窓口へお問い合わせのうえ、直接来庁し提出してください。

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

問い合わせ先

受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

理容師法第11条第1項

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付