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内容詳細

小児慢性特定疾病 指定医指定申請(新規・変更・辞退・更新)

概要

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、知事又は市長から指定された「指定医」であることと定められています。 主たる勤務先が横浜市内の医療機関である医師が指定医の指定を受けるためには、横浜市への申請手続きが必要になります。 以下の申請フォームから新規申請・変更届・辞退届・更新申請の手続を行ってください。

申請時に必要な資料

【新規申請】 ・医師免許証の写し ・専門医に認定されている事を証明する書面の写し又は指定医育成研修の修了を証明する書面の写し 【変更届】 ・医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し

小児慢性特定疾病指定医の要件等

【指定医の要件】 小慢指定医の要件は、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ、第1の職務を行うのに必要な知識と技能を有すると認められる者とすること。 ①厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。 ②都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び法第59条の4第1項の政令で定める市長(特別区長を含む。)が行う研修(小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を習得するためのもの。)を修了していること。 【指定医の責務等】 1 小慢指定医は、小児慢性特定疾病(法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。以下同じ。)の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証明する医療意見書の作成を職務とすること。 2 小慢指定医は、法第21条の4第1項の規定に基づき国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。具体的には、当該調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童福祉法第19条の3第1項 児童福祉法施行規則第7条の11 児童福祉法施行規則第7条の14 児童福祉法施行規則第7条の15

受付開始日
2024年10月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局生活福祉部医療援助課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456714115