内容詳細
食品関係営業の廃業の届出
- 概要
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食品関係営業を廃業したときの手続き
- 手続内容
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対象者: 食品関係営業を廃業した者 提出時期: 廃業した後すみやかに 提出方法: 次のいずれかの方法 ①横浜市電子申請・届出システム ②受付窓口に持参又は郵送 ③厚生労働省の食品衛生申請等システム(既に当該システムを使用して営業許可申請や営業届出をされた方) 提出部数: 1 添付書類補足: 1 許可営業の場合は、営業許可証を添付してください。 2 廃業の理由が営業者の死亡又は法人の解散による場合は、廃業届の備考欄にその旨と廃業の届出者の住所、氏名及び連絡先を記入してください。
- 留意事項など
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自治体職員による食品衛生申請等システムへの代理登録を希望する場合、「食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて」への同意が必要です。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口: 各福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は、食品衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 中央卸売市場内は本場食品衛生検査所で受付 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
食品衛生法施行規則第71条の2 食品衛生法等の施行に関する要綱第18条1項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月29日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法